筑陽学園中学校TOP >入学案内 >新田奨学生規程

筑陽学園中学校 奨学金制度規程

新田奨学生規程

学校法人 筑陽学園 新田奨学生規程

第1編 総則

(目的)

第 1 条 本学園は、新田奨学生(以下「奨学生」と称す)制度を設け教育の振興に当る。

(定員)

第 2 条 各種奨学生の定員は、学園の経営状況、社会的要求等を勘案し、法人理事会を経て理事長が決定する。

(種類)

第 3 条 奨学生の種類はつぎのものとする。

 (1)本学園の中学校及び高等学校への入学試験の結果として奨学生の資格を得た者。

   [1]中学校学力奨学生・高等学校学力奨学生

   [2]高等学校特別学力奨学生(S奨学生)

   [3]中学校特能奨学生・高等学校特能奨学生

   [4]高等学校部活動奨学生

 (2)本学園の生徒が在籍中に奨学生の資格を得た者。

   [1]高等学校学力奨学生

   [2]大学進学支援奨学生

   [3]高等学校特能奨学生(本学園中学生が対象)

   [4]高等学校部活動奨学生(本学園中学生が対象)

   [5]育英奨学生(家計の環境が急変し就学が困難になった生徒を対象)

(資格条件)

第 4 条 各種奨学生は、心身共に健康で出席状況及び生活態度等が良好で常に努力を

     惜しまず、他生徒の模範となるものとする。

     なお、各奨学生に特殊な資格条件は、それぞれの項で示すものとする。

(奨学生の特典)

第 5 条 奨学生の特典はつぎの通りとする。ただし、授業料の特典は、国の就学支援金を除く額とする。

     なお、学年進級時には審査を行い、奨学生更新認定を受けなければならない。

   [A ]=施設費・授業料及び教育充実費の全額、または施設費の半額・授業料

        及び教育充実費の全額を給付する。

        ただし、入学後に資格を得た者は、施設費を除く。

        (本学園の中学から高校に入学する場合を含む)。

   [B ]=施設費・授業料及び教育充実費の半額を給付する。ただし、入学後に資格

        を得た者は、施設費を除く。

        (本学園の中学から高等学校に入学する場合を含む)。

   [C ]=施設費を給付する。

   [D1]=国立大学の授業料の全額を支給する。

   [D2]=国立大学の授業料の半額を支給する。

   [D3]=国立大学の入学金を支給する。

   [S ]=在学中は[A]、卒業後は[D1]、[D2]又は[D3]のいずれかを付与する。

 

第2編 各種奨学生

第1章 学力奨学生

第1節 中学学力奨学生

(選定)

第 6 条 学力奨学生は、入学試験において、成績優秀な生徒の中から選定する。

(資格条件)

第 7 条 学力奨学生は、入学後も学習成績の向上に努力し、心身共に健康で出席状況

     及び生活態度等が良好で、他生徒の模範となるものとする。

(特典)

第 8 条 学力奨学生の特典は、[A]及び[B]とする。

(特典の期間)

第 9 条 特典の効力は、原則として3年間とする。ただし、学年進級時には審査を行い、

     奨学生更新認定を受けなければならない。

     また、本学園高等学校入学時は別途選考を行う。

(高校への資格継続の審議時期)

第10条 中学3年次の2月末を目処に審議する。なお、審査にて認定された者は、

     その手続きを速やかに行わなければならない。ただし、審査後に第45条に

     該当する行為があった場合は、その時点で認定を取消す場合がある。

 

第2節 高校学力奨学生

(選定)

第11条 学力奨学生は、普通科特別進学Sクラス、デザイン科(美大進学希望)を受験、

     またはそれらに在籍する者(中高一貫科生を含む)から選定する。

(選定の時期)

第12条 選定の時期は、入学試験のほかに、各学年末を原則とする。

(資格条件)

第13条 学力奨学生は、次の資格条件を必要とする。

  (1)第3条(1)の奨学生(入学試験時の資格条件)

    [1]入学試験の成績が優秀であること

    [2]在籍中学校の成績及び出席状況等が良好であること

    [3]国公立四年制大学への進学を志すこと

  (2)第3条(2)の奨学生(本校在籍中の資格条件)

    [1]定期考査及び全国規模の模擬試験等の成績が優秀であること

    [2]出席状況が良好であること

    [3]国公立四年制大学への進学を志すこと

(特典)

第14条 奨学生の特典は、[A]及び[B]とする。

(特典の期間)

第15条 特典の効力は、原則として3年間とする。ただし、学年進級時には審査を行い、

     奨学生更新認定を受けなければならない。

 

第2章 高校特別学力奨学生・大学進学支援奨学生

(高等学校特別学力奨学生)

第16条 高等学校特別学力奨学生は、普通科特別進学Sクラスの専願入学試験において

     特別優秀な成績をおさめた生徒に対して、[A]の特典を付与すると共に、

     国立大学へ進学(1浪まで可)した際は、[D1]、[D2]又は[D3]の特典

     を付与することを確約した奨学生である。

(大学進学支援奨学生)

第17条 大学進学支援奨学生とは、本学園高等学校に三年間在籍した生徒が、第4条に

     合致し、且つ本学園が指定する大学に現役で進学した場合に、[D1]、

     [D2]又は[D3]の特典を付与する奨学生である。

(支給の開始)

第18条 高等学校特別学力奨学生及び大学進学支援奨学生が本校を卒業する年(大学に

     入学する年)から支給を開始する。

     ※それ以外(入学直後の休学等)は認めない

(支給の停止)

第19条 高校特別学力奨学生及び大学進学支援奨学生が次の何れかに該当するときは

     大学入学後の授業料支給をただちに停止すると共に、奨学生資格を取消す場合

     がある。

  1 本学園の名誉を傷つける行為をなしたとき

  2 在籍している大学から懲戒処分を受けたとき

  3 光陽会(同窓会)から除名されたとき

  4 大学在学中の成績・出席状況等の就学状況が好ましくないとき

  5 個人の理由で大学を休学したとき

  6 個人の理由で留学したとき

  7 大学を中途で退学したとき

  8 大学在学年数が4年(医学部・歯学部は6年)を越したとき

  9 本学園の所定の奨学生更新手続きを怠ったとき

  10 上記以外に不測の事態が生じたとき

(更新手続き)

第20条 支給を受ける者は、つぎの書類を4月末日までに本学園に提出し更新の認定を

     受けなければならない。

 (1)本学園更新手続き書(2)前学年の成績証明書(3)在学証明書(4)レポート

 

第3章 中学特能奨学生

(選定)

第21条 中学特能奨学生は、専願入学試験の特能受験において、体育・文化面等において

     特に秀でた能力を有すると共に、本学園中学校の教育課程の修得が可能であると

     認定された生徒の中から選定する。

(特典)

第22条 奨学生の特典は、[A]、[B]又は[C]とする。

(特典の期間)

第23条 特典の効力は、原則として3年間とする。ただし、学年進級時には審査を行い、

     奨学生更新認定を受けなければならない。

     また、本学園高等学校進級時は別途選考を行う。

(高校進学時の資格条件)

第24条 高校進学時に第3条(2)[3]及び[4]の資格を取得しようとする場合は、中学の

     全教育課程を修了すると共に、次の要件を満たさなければならない。

 (1)第3条(2)[3](高校特能奨学生)の場合

   1 対象種目等が、原則として本学園高等学校に設置されている部活動又は同好会の

     活動と一致すること。

   2 該当種目等における中学校在学中の成績が全国規模において優秀であり、高等学校

     入学後も成績・成果の向上に努力すること。

 (2)第3条(2)[4](高校部活動奨学生)の場合

   1 当該種目等における中学在学中の成績が全国規模において優秀であると認められ、

     本学園高等学校の各部活動奨学生数(強化部活動)の枠内に入ること

(高等学校進級時の資格審議時期)

第25条 中学校3年次の7月末を目処に審議する。なお、審査に合格した者は、その手続き

     を速やかに行わなければならない。ただし、認定後に第45条に該当する行為があった

     場合は、その時点で認定を取消す場合がある。

 

第4章 高校特能奨学生

(選定)

第26条 高等学校特能奨学生は、専願入学試験において、特に秀でた能力を有すると共に、

     本学園高等学校の教育課程の修得が可能であると認定された生徒の中から選定する。

(種目)

第27条 高等学校特能奨学生の種目は、本学園高等学校が設置している部活動又は同好会

     の活動と一致するものを原則とする。

(資格の条件と制限)

第28条 当該種目等における出身中学校在学中の成績が全国規模において優秀であると認められ、

     本校入学後も引き続き当該種目等を継続し、成績・成果の向上に努力すること。

     ただし、活動を中止又は停止した場合は、その時点で資格を失うものとする。

(特典)

第29条 奨学生の特典は、[A]、[B]又は[C]とする。

(特典の期間)

第30条 特典の効力は、原則として3年間とする。ただし、学年進級時には審査を行い、

     奨学生更新認定を受けなければならない。

 

第5章 高等学校部活動奨学生

(選定)

第31条 高等学校部活動奨学生は、本校所定の部活動種目において秀でた能力を有すること、

     専願入学試験において本学園高等学校の教育課程の修得が可能であると認定されること、

     経済的支援の必要があることなどを総合的に判断して選定する。

(資格の条件)

第32条 当該種目における中学校在学中の成績が全国規模において優秀であると認められ、

     本学園高等学校入学後も引き続き当該種目を継続し、成績・成果の向上に努力すること。

(退部)

第33条 部活動奨学生が退部したときは、その時点で奨学生資格を失うものとする。

(在籍する学級)

第34条 部活動奨学生が在籍する学級は、普通科「部活動クラス」を原則とする。

(特典)

第35条 奨学生の特典は、次の通りとする。

 (1)他の中学校からの入学者は、[A]、[B]又は[C]の3種類とする。

 (2)本学園中学校からの入学者は、[A]又は[B]の2種類とする。

(特典の期間)

第36条 特典の効力は、原則として3年間とする。ただし、学年進級時には審査を行い、

     奨学生更新認定を受けなければならない。

 

第6章 育英奨学生

(選定)

第37条 育英奨学生は、本学園に在籍する成績優秀・生活態度良好な生徒が家庭環境の急変により、

     他に就学継続の方法がないと認定された者の中から選定することを原則とする。

(特典)

第38条 奨学生の特典は、次の通りとする。

 (1)他の奨学制度等からの支援が受けられない場合は、[A]・[B]又は[C]を原則とする。

 (2)他の奨学制度等からの支援がありながら、その額が本校の授業料と教育充実費の合計に

    足りない場合は差額とする。

(資格付与の時期と更新)

第39条 奨学生資格は、認定の翌月から発生し、家庭環境の好転を以って終了する。

     また、更新の手続きは、原則的に1ヶ月経過ごとに行う。

 

 

第3編 審査・認定及び資格の取消し等

第1節 奨学生の審査及び認定

(審査及び認定の機関)

第40条 全ての奨学生の審査は、法人奨学生審査委員会が行い、認定は理事長が行う。

(法人奨学生審査委員会)

第41条 法人審査委員会は、法人常任理事、法人事務(奨学生係を含む)の各1名を常任委員

     とし、以下の通り委員を追加構成する。

     ただし、必要に応じ常任委員のみで審査することができる。

 

  1[選定審査]

  (1)第3条(1)場合(新入生対象)

     中学校入学試験、高等学校入学試験のそれぞれの判定委員(中・高別)

  (2)第3条(2)場合(在校生対象)

    [1]中学学力奨学生……進学指導部長、中学教頭、中学主任

    [2]高校学力奨学生……進学指導部長、学年主任

    [3]大学進学支援奨学生……進学指導部長、高校三学年主任

    [4]高校特能奨学生(本校中学生対象)

            ……中学教頭、生徒の活動を把握している教師(部活動顧問等)

 

    [5]高校部活動奨学生(本校中学生対象)

            ……中学教頭、中学部活動顧問、高校部活動顧問、生徒の活動を

              把握している教師

    [6]育英奨学生……当該学年主任、担任

 

  2[更新審査]

  (1)学力奨学生

    [1]中学学力奨学生……進学指導部長、中学教頭、中学主任、学級担任

    [2]高校学力奨学生……進学指導部長、学年主任、学級担任

  (2)中学特能奨学生

     中学教頭、担任

  (3)高校特能奨学生

     部活動顧問

  (4)部活動奨学生(高校)

     部活動顧問会係長、部活動顧問

 

第2節 奨学生の資格の取消し等

(資格の期間)

第42条 奨学生の資格期間は、別に期間を定めているもの(育英奨学生)を除き、1年間

     とする。

(奨学生の辞退)

第43条 奨学生の資格を有する者が奨学生資格を辞退する場合は、「奨学生辞退願い」を

     提出し受理されなければならない。

(部活動奨学生の退部手続き)

第44条 部活動奨学生が退部するときは、保護者連著の「奨学生辞退願い」を当該部活動

     顧問に提出し、法人奨学生審査委員会を経て理事長の承認を受けなければならない。

     また、入学後に、当該部活動顧問が奨学生に値しないと判断したしたときは、

     理由書を添えて法人奨学生審査委員会に申し出ることができる。その場合、法人

     奨学生審査委員会は、審査の後、理事長の承認を経て奨学生の資格停止を保護者

     に通知する(「奨学生資格取消し通知」)ものとする。

(資格の停止又は取消し)

第45条 次のいずれかに該当する場合は、直ちに奨学生資格を停止又は取消しとし、保護

     者宛にその旨を通知(「奨学生資格停止通知」又は「奨学生資格取消し通知」)

     する。

  1 第4条に定める資格条件を著しく欠いたとき

  2 中学校及び高等学校の学則又は校則に反する行為をなしたとき

  3 本学園での学籍を失ったとき

  4 個人の意思で留学したとき

  5 個人の意思で休学したとき

  6 正当な理由がなく登校ができなくなったとき(疾病等の理由を除く)

  7 原級留置き(留年)が確定したとき(次年度から対象)

  8 「奨学生辞退願い」を受理したとき

  9 本学園の所定の奨学生更新手続きを怠ったとき

  10 更新審査において、奨学生資格の継続が困難と認定されたとき

  11 上記以外に不測の事態が生じたとき

(資格停止又は取消し後の校納金の取り扱い)

第46条 別に定めのある場合を除いて(高校学力奨学生)、資格停止又は取消しが決定した

     翌月から校納金(授業料、教育充実費等)を徴収する。

     資格を停止し、その期間を定める場合(第45条2項)は、以下を原則とする。

   (1)懲戒の基準において生徒指導部指導を受けた場合……1か月の停止

     (度重なり生徒指導部指導を受けた場合は3ヶ月の停止とする)

   (2)懲戒の基準において有期停学の処置を受けた場合……3ヶ月の停止

     (度重なり有期停学の処置を受けた場合、又は無期停学以上の処置を受けた

      場合は取消しとする)

(施設費の返還)

第47条 施設費の免除特典を受けた奨学生が、入学後間もなく奨学生資格を失った場合は、

     以下の基準で施設費を返還しなければならない。

  (1)入学後1か月以内……全額返還

  (2)入学後1か月を超え2か月以内……4分の3を返還

  (3)入学後2か月を超え3か月以内……2分の1を返還

  (4)入学後3か月を超え4か月以内……4分の1を返還

(誓約書)

第48条 奨学生は、入学時又は資格を取得したときに誓約書を提出し、奨学生規程を熟知

     しなければならない。

(附則)

第1条 奨学生に関する全ての規程をこの規程に集約する。

第2条 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

第3条 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

第4条 この規程は、平成19年7月12日から施行する。

第5条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

Copyright © 2008-2025 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.